ブランド買取店は古物商許可を得るだけで営業は可能

ブランド買取店を営業する際には、資格保有者が必要なのではないかと考える人は多いでしょう。しかし、ブランド買取店はそのような者を雇わなくても、古物商許可さえ取得していれば営業を始めることができます。古物商許可を出す権限は各都道府県にある公安委員会にあり、許可申請の窓口は警察署に設置されています。ブランド買取店の店主は、店舗の所在地を管轄する警察署に対して、許可申請書、添付書類、申請手数料を持参して申請手続きを行います。

個人で申請する場合の添付書類としては、店主本人と店舗管理者両方の住民票、被後見人、被保佐人、破産者のいずれの立場ではないことを示す身分証明書、成年後見登記が行われていないことの証明書、直近5年程度の略歴書、誓約書が必須となっています。これに加えて、賃貸スペースに店舗を構える場合は賃貸契約書の写し、ホームページを開設して取引を行う場合はインターネットサービスプロバイダーから送付された資料の写し、店主以外が申請者となる場合は委任状が必要です。古物商許可の申請ができるのは警察署で窓口業務が行われている時間帯のみとなっており、郵送での受付は行っていないので注意が必要です。書類に不備が無ければ、書類提出日から40日以内に公安委員会で審査が行われ、許可された場合は手帳サイズの古物商許可証が交付されます。

古物商許可には有効期限はなく、法令違反等で取り消されないかぎり許可は有効ですが、一定期間営業を行っていない状態が続いていると許可証の返納を求められることがあります。

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